美幌町移住相談等環境構築業務(設計・改修・運営)の提案事業者募集
趣旨と目的

近年の新型コロナウイルス感染拡大により、新しい生活様式に対応した働き方や地方への回帰志向の高まりもあることから、本町においても令和3年度に開設した美幌町移住定住情報サイトを中心として、積極的な情報発信を行っているところです。
本事業は、転職なき移住をはじめ、多様化する働き方に対応するため、移住相談者やサテライトオフィス契約企業、地元住民などの多様な主体による交流を通じた、コミュニティ活性化と移住定住を促進することを目的として、美幌みどりの村敷地内にある休憩施設を、テレワークスペースを備えた移住相談拠点施設へ改修したうえで、移住相談業務を実施するものです。
具体的には、美幌みどりの村休憩施設について、空間デザインや建築に関する専門知識を備えた設計者と施工者、更には運営事業者が緊密に連携し、基本方針を十分理解の上で、それぞれ固有の知識や技術を十分に発揮し、質の高い空間と相談環境の構築を限られた期間において実現することを求められているため、設計・施工・運営を一括して公募型企画提案方式(プロポーザル)による選定を実施します。

履行期間

契約締結日から令和5年3月31日まで

提案上限額

総額 100,470,700円(消費税及び地方消費税含む)

主なスケジュール
  • 質問書の提出期限
    令和4年4月12日 15時
  • 参加申し込み書提出期限  
    令和4年4月18日 17時
  • 企画提案書の提出期限  
    令和4年5月9日 17時
  • 審査会(プレゼン)
    令和4年5月13日(予定)
  • 結果通知
    令和4年5月20日(予定)
  • 契約締結 
    令和4年5月31日(予定)
参加資格

参加意思表明書の提出期限から契約締結までの全期間にわたって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものであること。

  1. 法人格を有する者(町内外は問いません)
  2. 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること
  3. 会社更生法又は民事再生法に基づく再生又は破産等の手続きを行っていない者
  4. 税の滞納をしていない者
  5. 仕様書に示す業務内容を、公正かつ的確に遂行し得るものであること
  6. ハード整備にあたっては(下請けで選定する場合を含む)、建築士法第23条に基づく1級建築士事務所の登録を受けていること。また、本業務に従事する総括責任者に建築士法第2条に規定する一級建築士の資格を有する者を配置すること
主催

美幌町

問合せ

美幌町役場総務部政策課政策統計グループ
TEL:0152-77-6529
FAX:0152-72-4869
Mail:seisakug@town.bihoro.hokkaido.jp

詳細

http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2022031400015/


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